障害者年金をもらいながら働くことは可能?年金を切られる?

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障害者手帳を持っていいると、そのレベルに応じて障害者年金がもらえる方もいます。

働けない期間など、もらえるととても助かりますよね。

しかし、いざ働けるとなった時、障害年金は打ち止めにされるのでしょうか。

障害者雇用だけでは収入が厳しいから、年金も引き続き欲しいという方もいらっしゃるでしょう。

「働きながらも年金は受取りたい」

「年金がないと生活費が足りない」

と思っている方も多いです。

この記事では

  • 障害者年金とは
  • 障害年金をもらいながら働けるのか?
  • 障害年金を切られる事例は?

についてお伝えします。

障害者年金とは

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、年金を燃えらえる歳ではなくても受け取ることができる年金です。

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。

引用:日本年金機構

上記のように、病気や怪我によって仕事や生活が制限される人を助けるためのものです。

国民年金の場合は障害基礎年金、厚生年金を払っている方は障害厚生年金・障害手当金をもらうことができます。

障害年金をもらいながら働けるのか?

それでは、就労すると障害年金はもらえなくなるのでしょうか。

厚生労働省の「平成26年障害年金受給者実態調査」には、年金をもらいながら就労している人が約28%いらっしゃいます。

精神の障害認定基準は、

「日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断する。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。」と明確に記載されています。

つまり、働いていても直ちに日常生活能力が上がったとは判断しないということが記載されています。しかし、障害や病気の種類によっては審査に影響することがあります。身体障害などは障害の程度が数値化しやすいものは働いていることに影響しにくいですが、数値化しにくい精神障害、がんなどの内部障害は数値化しにくく、働いていることによって重度ではないと判断されてしまうことがあります。

厚生年金に加入していると、しっかりとした収入があることが年金機構にわかってしまうので、年金に影響します。

しかし、障害者枠での雇用なら、影響が少ない可能性があります。

障害年金をもらいながら働くことを考えている人は、体や心に無理が出ないように、また、障害年金を切られないように障害者雇用枠で働くことをお勧めします。

また、障害年金は主治医の診断書によって変わりますので、医師にきちんと自分の症状を伝えておくことも大切です。

障害年金を切られる事例は?

障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)には、原則的に所得制限はありませんので、就労をしていても障害年金を受け取ることは可能です。

扶養親族がいない場合では、課税所得金額が360万円で1/2。460万円で全額支給停止になってしまいます。

扶養親族がいない方は気をつけたほうがいいでしょう。

あくまでも障害年金は障害があって日常生活にも支障をきたす方への支援です。

もらえるかどうかは医師の診断書に深く関わっています。

症状が良くなっているなら年金は支給停止になりますので、それは仕方がありません。

まとめ

この記事では、

  • 障害者年金とは
  • 障害年金をもらいながら働けるのか?
  • 障害年金を切られる事例は?

についてお話ししてきました。

就労することで障害年金をきられることはありませんが、一番安全なのは障害者枠で働くほうが確実です。

扶養親族がいない場合は収入によって支給停止になるので、要注意です。

障害者雇用を探すのは一人では難しいです。

障害者用就職エージェントを利用するといいでしょう。

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