仕事をしていて、病気で休まなければならなくなった時、収入がなくなってしまうと思うと、精神的に落ち込んで休みたくても休むことができませんよね、
しかし、仕事を休んでも収入がもらえる傷病手当金というものがあるのです。
この記事では、
- 傷病手当金とは?
- 手続きの方法は?
- もし障害年金をもらっていたら
について解説していきます。
傷病手当金とは?
病気で仕事を休まなければならなくなった時、手続きをすると傷病手当金がもらえます。
傷病手当金をもらえる条件は協会けんぽに1年加入していることが条件です。
傷病手当金とは、会社を連続して休んだ3日間を過ぎて、4日目から支給されます。
最長1年6ヶ月もらえます。
仕事に着くことができない
休業している期間に給与の支払いがないこと
が条件になります。
傷病手当金の受給額は
1日あたりの金額=直近12ヶ月の給料➗30日分✖️2/3
です。
手続きの方法は?
まずは、働けないことを上司に報告します。精神疾患や体調の悪化で休むのはわがままではありません。しっかり上司に相談しましょう。
精神的な問題で休む場合は心療内科を受診し、診断書をもらっておきましょう。
怪我や病気でも同様です。診断書が必要です。
傷病手当金支給申請書はインターネットで印刷できるので、印刷して必要項目を記入します。
療養担当者記入用という医師に書いてもらう用紙があるので、医師にどれだけ通院しているか、病状はどうかを書いてもらうところなどを書いてもらいます。これは毎月記入が必要なので、主治医に毎月依頼しましょう。
事業主が書くところがあるので、会社に書類を提出します。
そのあと、協会けんぽに提出します。
会社に出したら会社の方で送付してくれることもあります。
必要書類は、
- 傷病手当金支給申請書
- 医師の診断書
- 年金証書のコピー
- 年金額改定通知書のコピー
- 休業補償給付支給決定通知書のコピー
が必要書類になります。
添付書類は外傷の場合
- 負傷原因届
- 交通事故等第三者行為の場合:第三者の行為による傷病届
- マイナンバーカード
を添付します。
申請したら審査が行われ、支給が決定したら決定通知書が届きます。
これから、休む間、毎月傷病手当金申請書を提出することになります。
もちろん、怪我だけではなくて、精神疾患でももらえます。
もし障害年金をもらっていたら
障害年金をもらっている場合は、障害年金をもらっているかという項目があるので、そこにもらっていることを記載します。年金分を引いた額が支給されます。
うつ病などで障害年金をもらっている人は、クローズで仕事をしている場合、そこでうつ病ということ、障害者年金をもらっていることがバレてしまいます。
まとめ
この記事では、
- 傷病手当金とは?
- 手続きの方法は?
- もし障害年金をもらっていたら
について解説していきました。
怪我はもちろん、精神疾患でももらえるので、精神的に辛くなって働けなくなった時、心療内科を受診し診断書を書いてもらって傷病手当金を申請しましょう。
会社は1年半も待ってくれないかもしれませんが、会社をやめていても1年半支給されるので、ゆっくり静養しましょう。