障害者雇用で働こうと考えている人で、
「障害者雇用にも有給休暇はあるのだろうか?」
と疑問に思っている方もいらっしゃるでしょう。
この記事では
- 障害者雇用枠での有給休暇の付与
- 通院への配慮について
- 通院と仕事の両立はできる?
について解説します。
障害者雇用枠での有給休暇の付与
障害者雇用でも有給休暇は得られるのでしょうか。
障害者雇用は契約社員のことが多いですし、合理的配慮も受けているので、有給休暇はないと思っている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、障害者雇用でも有給休暇はあります。
有給休暇は、アルバイトだったとしても、契約社員だったとしても、雇用形態にかかわらず与えられるものです。ですので、障害者雇用枠でももちろん存在します。
有給休暇は、6ヶ月間勤務し、かつ8割以上勤務することで付与されます。
原則として、1年ごとに最低10日間の有給が与えられ、勤務年数が増えるごとに、与えられる有給休暇も増えていきます。
通院への配慮について
月曜日から金曜日まで働いていたら、通院が難しくなるという方もいらっしゃると思います。
そういった方に対して、企業によっては、通院休暇を与える企業もあります。
「2週間に1度水曜日の午後通院休暇をください」といえば、しっかり通院させてくれる企業があるのです。
中には、それを休暇とカウントしない会社もあります。
これがあると安心して働くことができますね。
ただし、こういった制度は企業によってはないところもあるので、しっかり確認が必要です。
もしくは、働き方をフレックスタイム制にして、出社時間を調整して通院するという方法もあります。
フレックスタイム制とは、1日8時間働くとして、好きな時間に出社して働くという制度です。
コアタイムと言って、必ず会社にいなければならない時間を設けている企業もあります。
障害者は体も疲れやすく、精神疾患は疲れが出ると悪化することがあります。
通院休暇を特別につけるか、休暇とカウントしないことで、一般採用の人と同じように休めるのです。
企業によって様々な配慮がありますので、企業ごとに詳しい内容を確認しましょう。リコモスのようなエージェントに登録すれば、エージェント経由でそういった情報を確認することもできます!
通院と仕事の両立はできる?
通院と仕事の両立は難しいところですが、企業側の理解があれば可能です。
先程もお伝えしたように、通院休暇があったり、フレックスタイム制を導入していたり、様々な合理的配慮で通院は可能です。
企業を選ぶ時に、通院可能な制度があるか、しっかり確認するといいでしょう。そして、面接時に、通院に対する配慮が欲しいことをしっかり伝えておきましょう。
まとめ
この記事では
- 障害者雇用枠での有給休暇の付与
- 通院への配慮について
- 通院と仕事の両立はできる?
について解説しました。
きちんと有給休暇は取れますので、通院に利用したり、リフレッシュするのに使ってくださいね。