働いたら障害者年金を切られる?年金をもらいながら働く方法!

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障害者年金をもらっていても、十分な生活ができるほどはもらえないので、働きに行きたいと考えている方もいるでしょう。

働けるくらいの障害なら、年金を切られるのではと不安になる方は多いです。

この記事では、

  • 障害年金とは
  • 障害年金をもらいながら働けるのか

について解説します。

障害者年金とは

障害者年金とは、病気や怪我によって、生活や仕事が制限されるようになった場合に、障害者手帳を持っている方がもらえる年金です。

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、厚生年金をかけているときに発症した場合は障害厚生年金になります。

もらえるお金は等級によって違います。

もし、障害基礎年金に該当する状態よりも軽い障害が残った時は、障害手当金(一時金)を受け取ることができます。

障害年金を受け取るには、年金の納付状況なども関係します。

障害基礎年金

障害基礎年金は、国民年金に加入している間、もしくは20歳まえ、もしくは60歳以上65歳未満に初診日をさかのぼってもらうことができます。

年金を受け取る要件は

1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

(20歳未満は除く)

となります。

障害厚生年金・障害手当金

厚生年金に加入している間に初診日があれば障害厚生年金になります。

発病した時に戻って年金を受け取ることができるので、初診の病院なども情報も必要です。

ですので、一人で申請するのはなかなか大変です。

援助を有料で行っているところもあるので、申し込んでみてもいいでしょう。

障害基礎年金の1級または2級に該当する障害になった時に上乗せして支給されます。

初診日から5年以内の病気や怪我が治り、生姜厚生年金を受け取るよりも軽い障害が残った時には障害手当金(一時金)がもらえます。

障害年金の対象者

障害年金の対象は、障害の程度で決定されるのですが、対象の病気や怪我で主なものは

  • 外部障がい: 眼、聴覚、肢体(手足など)の障がいなど
  • 精神障がい: 統合失調症、うつ病、認知障がい、てんかん、知的障がい、発達障がいなど
  • 内部障がい: 呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど

になります。

障害年金をもらいながら働けるのか?

働きながら障害年金をもらっている人はいます。厚生労働省の「平成26年障害年金受給者実態調査」を見ると、就労している人が約28%もらいながら就労していました。

しかし、障害や病気の程度によっては等級が下がったり、貰えなくなる可能性が高いです。

視覚障害や聴覚障害、肢体障がいなどの外部障害の場合は、障害の程度を数値ができるので、障がい基準を満たしていれば働いていることが影響することはないのですが、精神障がい、がんなどの病気は数値化できません。

そもそも働けないから生活の足しにするために出ている年金なので、一般雇用でしっかりフルで働けるなら、障害者年金は次の更新の時に等級が落ちるか、停止される可能性があります。

障害者雇用枠なら等級が下がらない可能性がある

精神の障害認定基準は、精神の障害を5つの類型に区分し、認定要領を記載しています。「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」「気分(感情)障害」の「症状性を含む器質性精神障害」に次の記載があります。

「日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断する。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。」と明確に記載されています。

つまり、働いているからといってすぐに症状がよくなったとはみなさない、ということですね。

しかし、精神疾患で一般採用でフルタイムで働けるなら、もう大丈夫だろうと判断される可能性が高いです。

フルタイムで働けるほど症状が治ったなら、もう障害者年金に頼ることなく働き続ければいいのですが、まだ症状が安定していないのに無理に働いて、年金が切られたら不安ですね。症状が悪化したらまた辞めてしまうという不安定さがあります。

まだ症状が良くなっていないが、合理的配慮があれば働けるという方は、障害者雇用枠で働きましょう。それなら年金を切られる可能性が一般就職よりは低くなります。

同じ時間働いていても、障害者雇用枠で働く方が年金を切られる可能性が低いです。

 

しかし、障害年金は主治医の診断書を判断して決められるので、主治医にきちんと自分の障害について話をし、理解してもらっておくことも大切です。

障害者年金は主治医の書く意見書の内容によるのです。

まとめ

この記事では、

  • 障害年金とは
  • 障害年金をもらいながら働けるのか

について解説しました。

身体障害などの固定した障害なら年金が切られる可能性は低いでしょう。

しかし、精神疾患などは目に見えないので、数値化できません。

判断が仕事ができるか、日常生活が営めるか、精神状態はどうかにかかっています。

それを正しく知ってもらうには主治医の診断書の内容によります。

精神疾患を持っていてフルタイムで働くと年金の等級が下がる可能性があるので、障害者雇用枠で働くことを考えましょう。その方が長く仕事も続けることができます。

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