障害者雇用は、障害者雇用促進法の根幹になっています。
障害者雇用促進法について、詳しく知っていますか?
「障害者雇用は受けるけど、法律についてはあまり知らない・・・」
という方が多いでしょう。
障害者雇用促進法について詳しく説明していきます。
今回は、
- 障害者雇用促進法について詳しく説明
- 障害者雇用促進法の目的は?
- 事業者の責務は?
- 調整金・助成金の支給
について解説します。
障害者雇用促進法の目的は?
障害者雇用促進法ができた目的はなんでしょう。
法律では
(目的)第一条 この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。引用:G-GOV
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。二 身体障害者 障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるものをいう。三 重度身体障害者 身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。四 知的障害者 障害者のうち、知的障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。五 重度知的障害者 知的障害者のうち、知的障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。六 精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。七 職業リハビリテーション 障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ることをいう。引用:G-GOV
第三条 障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。
第四条 障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない。引用:G-GOV
事業者の責務は?
第五条 すべて事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであつて、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない。引用:G-GOV
法定雇用率とは
法定雇用率は、従業員が43.5人以上いる民間企業では、2.3%の雇用を確保するようにとなっています。この2.3%は2021年3月に更新されたので、今後も増えていく可能性が高いです。
単位としては、週の労働時間が30時間以上で一人1カウント。20時間以上かつ30時間未満は0.5カウント、20時間以内は0カウントです。
授業員数で何カウント雇用しなければならないかが決まっており、達成できていない場合は、
納付金を納付しなければなりません。
それが、不足1人につき5万円の障害者雇用納付金を収める必要があります。
そして、ハローワークから「障害者の雇入に関する計画」の作成と提出が求められますが、それでも改善が遅れている場合は、労働局、厚生労働省から指導が入ります。
それでも改善がみられなければ、企業名が公表されます。
障害者雇用率を達成している企業は48.6%となっており、半分を下回っています。
そのため、障害の重度によって2倍のカウントをされる事例があります。
- 身体障害者は等級が1級または2級、知的障害は等級がAに該当する。(自治体によっては1度、2度に該当する)
- 児童相談所、知的障害更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医からAに該当する判断書を持っている。
- 障害者職業センターで、重度知的障害と判断された。
このような方達は一人で2カウントで計算されるので、一人雇って二人分雇ったことになります。こうやって重度の人も雇用されるように工夫されているのです。
精神疾患では、短時間でも特例があって、
- 新規雇入から3年以内の方または精神障害者保険福祉手帳を取得してから3年以内の方
- 平成35年3月31日までに雇い入れられ、精神障害者保険福祉手帳を取得した方
では短時間でも一人で1カウントとして計算されます。
調整金・助成金の支給
法定雇用率を達成している事業主に、一定の調整金が支給されます。
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常用労働者100人超の企業:月額27,000円×超過人数分の調整金
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常用労働者100人以下で、障害者を常用労働者の4%、または6人のうち多い数を超えて雇用している企業:月額21,000円×超過人数分の報奨金
引用:チャレンジラボ
雇用を促進するために企業は助成金を受けることができます。
トライアル雇用や継続雇用、継続して雇用する障害者への配慮にたいしてなどの助成金です。
まとめ
今回は、
- 障害者雇用促進法の目的は?
- 事業者の責務は?
- 調整金・助成金の支給
について解説しました。
障害者雇用は障害者の雇用を促し、平等に働く権利を得る制度ですが、それに甘えることなく、自分のスキルをアップすることも必要になってきます。
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