最近、フレックスタイム制という働き方をよく聞きます。
フレックスタイム制ってどういった働き方なのでしょうか?
今回は
- フレックスタイム制ってなに?
- フレックスタイム制の特徴
- フレックスタイム制の仕組み
- フレックスタイム制のメリットデメリット
について解説します。
フレックスタイム制ってなに?
フレックスタイム制とは、決められた労働時間を施行し就業の時間を自由に設定して働くことを言います。
8:30〜17:00のように決められていないので、たとえば受診が必要な時は時間をずらして受診してから出社することもできるのです。
朝9時の受診を済ませて、11時から働くということができるわけです。
自分の生活スタイルの合わせた仕事ができるので、勤務する人には好評です。
フレックスタイム制の特徴
フレックスタイム制の大きな特徴は、従業員が出社時間と退社時間を決めることができることです。みんな揃って同じ時間に出社して、同じ時間に終わるということがないので、自由度が高いです。
通勤時間の混んだ電車に乗りたくなければ、時間をずらして働くことができます。
しかし、実際に働く時間は決まっているので、その時間は働かなければなりません。8時間勤務なら、自由出社と退社は決めてもいいのですが、8時間は働かなければなりません。
しかし、コアタイムが設定されている場合は、その時間には勤務しておくルールです。
コアタイムとは、1日において必ず就業しなければならない時間帯があることを言います。
たとえば、13時から15時はコアタイムと言われれば、その時間には働かなければならないのです。
いくら自由といっても、ある程度は決められているのですね。
残業がわかりにくいと思うかもしれませんが、残業代はきちんと支払われます。
労働基準法では週に40時間以内と決めているので、フレックスタイム制における残業時間がその範囲か、それ以上かによって残業代の支払いが変わってきます。
逆に、計算をミスして労働時間が足りなかった場合は不足時間分の賃金を控除するか不足分を繰り越して、次の精算時間の総労働時間に合算する2つの方法があります。
フレックスタイム制の仕組み
フレックスタイム制は1日の労働時間の中でフレキシブルタイムとコアタイムを設定した上で運用されます。
フレキシブルタイムはその時間帯ならいつ出社してもいい時間で、コアタイムは必ず職場で働いていないといけない時間帯です。
このフレキシブルタイムとコアタイムをしっかり把握して、それに合わせてフレックスタイムで働きます。
フレックスタイム制を導入した会社は労使協定によって精算期間が決められています。
精算期間とは従業員が労働すべき時間のことです。
この期間の中で働いて、1ヶ月分の給料が計算されます。
何もかも自由ではなく、フレックスタイムの中で働くべき就労時間も決められていて、働いた時間の一週間の労働時間が40時間(特例措置を受けた会社は44時間)以内でなければいけません。
そういうことを自分でしっかり把握して計画を立てなければなりません。
フレックスタイム制のメリットデメリット
フレックスタイム制で働く障害者雇用の人のメリットは、やはり交通ラッシュをずらすことができることでしょう。
朝が弱くて起きれない、朝はメンタルが落ちていて少し落ち着いてから出社したいという方も、自分の時間に合わせて出社することができます。
パニック障害の方で電車の混雑が難しい方もピークを過ぎてから出勤するということもできます。
また、通院がある人も、朝通院してから出社するということもできるので、自由度が高いです。
デメリットで言えば、勤務時間外に仕事の連絡が来ることもあるということです。
フレックスタイム制とは言え、取引先はそこまで把握していないので、16時で帰るつもりでも16時に電話が来ることがあります。
また、自由に出社する分、社内外のコミュニケーションが取りづらいこともあります。
みんなで集まるにしても、それぞれが何時から働くのかを把握してから決めなければならないので、設定が難しいです。
コアタイムに設定すればいいのですが、他の人とも話をしなければならないとなると、スケジュール調整が難しいです。
まとめ
出勤時間をずらすことができるフレックスタイム制は、障害者雇用には適していると言えるでしょう。
しかし、慣れないうちにフレックスタイムをして、誰もいなかったらどうしようなど悩む方もいるかもしれません。
そこはしっかり上司に相談して、時間を合わせてもらうといいでしょう。