障害者手帳を持っている方は、障害者控除を受けることができます。
しかし、それを受けると、源泉徴収票の障害者の欄に丸がついてしまい、障害を持っていることがばれてしまいます。
障害者雇用で働いている方は全く問題ないと思いますが、クローズで一般雇用で働いている方は自分の障害が職場にバレてしまうので、非常に問題です。
しかし、控除される額を見たら障害者控除を受けて、障害者雇用で働いた方がいいと考えるかもしれません。
障害者控除の金額はどれくらいなのでしょうか。
解説します。
障害控除について知っておこう
障害者控除について知っておきましょう。それをみてから、受付するか決めてもいいでしょう。
対象税目は所得税で、納税者本人、同一生計配偶者、または扶養親族は所得税の法律上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額で所得控除を受けるができます。
控除に金額を表にしてみました。
区分 | 控除額 |
障害者 | 270,000円 |
特別障害者 | 400,000円 |
同居特別障害者 | 750,000円 |
同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者本人、配偶者、その納税者と生計を一にする親族のいずれかとに同居を常況としている人です。
障害者控除の対象は?
障害者控除は障害者手帳が交付されている人が対象です。
(1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
この人は、特別障害者になります。
(2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。
(4)身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
このうち障害の程度が1級または2級と記載されている人は、特別障害者になります。
(5)精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)または(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。
(6)戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。
(7)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
この人は、特別障害者となります。
(8)その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人
もし、手続き中で手元にない場合でも、医師の診断書で代用することができます。
また、精神または身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者または身体障害に準ずるものとして市町村長の認定を受けた場合も障害者控除を受けることができます。
引用;国税局
同居特別障害者って?
同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、その納税者と生計を一とする親族のいずれかと同居を常況としている人になります。
難しいので、例をあげましょう。
A子は特別障害者の母と父親と別居しています。
しかし、別居はしていても生計は一にしていて、父親と母親はA子の扶養親族になっています。
同居特別配偶者に判定される同居とは、
- 納税者
- 納税者の配偶者
- 納税者と生計をともにしているその他の親族
のいずれかとの同居を常況していることなっています。
ですので、母親は生計を共にする父親と同居しているので、A子の同居特別障害者となります。
まとめ
障害者控除を受ければ、税金が少し返ってきます。
障害者雇用はそこまで収入が高いわけではないので、少しでも返ってくることは助かりますよね。
会社にクローズにして働いている場合は難しいですが、オープンにしている方は、ぜひ申請をしましょう。