扶養内で障害者雇用で働くことができる?

扶養内で障害者手帳を使って働きたいと考えている主婦は多いと思います。

扶養範囲を超えると社会保険料などで不利になってしまうこともありますし、あと少し収入を増やしたいと思っている方はいらっしゃるでしょう。

この記事では、

  • 社会保険(年金、健康保険)の扶養は?
  • 扶養内で働ける障害者雇用は少ない
  • 扶養に拘らず、障害者雇用をめざしてもいい

について解説していきます!

社会保険(年金、健康保険)の扶養は?

障害者手帳を持っていて、障害者年金ももらっている方は、

社会保険(年金や健康保険)の扶養は障害年金を合わせて180万円までです。

社会保険の扶養の計算は、給与所得だけではなく、障害年金の受取額も含むからです。

障害等級が2級で、子供がいない場合、年間77万9300円を受け取っているので、

給与所得による収入は102万円以内に抑えなければなりません。

となると、残リは240700円になります。

そうなると、月に20000円くらいしか稼いではいけないことになります。

また、配偶者の収入の半分であることも条件に入っています。

同一世帯の場合、非扶養者の収入が扶養者の1/2以下であること」という条件があるのです。

夫の年収が180万円の場合、90万円以下でなければ扶養から外れてしまいます。

年間103万、180万という条件だけを考えていると扶養を外れてしまう可能性があるので気をつけてください。

企業によっては106万円から社会保険の加入対象になることも

年収が180万円になっていなくても、企業によってはパートやアルバイトでも年収106万円程度から社会保険への加入が必須になることがあります。

自分の職場で社会保険に加入してしまうと、夫の扶養から外れてしまいます。

税金上の扶養は150万円まで

夫の配偶者として扶養に入っていれば、控除を受けられるので夫の収入から差し引かれる税金がやすくなります。

この控除の金額は、妻の収入で変わるので、無収入と同じ控除を受けようと思うと、年収150万円に抑えなければなりせん。

扶養の金額は税金上は障害年金は対象にはならないので、所得のみで計算されます。

障害年金を含む場合と、そうでない場合があるので、気をつけなければなりません。

扶養内で働ける障害者雇用は少ない

障害者雇用を利用して、一般企業で働く場合も、扶養内の仕事はあります。

障害者雇用の条件は週20時間以上働けることなので、

時給が1000円、週5日、1日4時間で働いた場合、月収80000円、年収960000円なので、社会保険に加入せず、夫の扶養に入ったまま働けます。

しかし、障害者雇用の求人は契約社員で週30時間以上がほとんどで、扶養内で働ける求人は少ないです。

時短で働くにしても、いずれは週40時間働いて欲しいと言われるかもしれません。

税金上の扶養は条件がゆるい

「社会保険の扶養は外れてもいいから、配偶者控除が受けられる範囲内で働きたい」と言う方は、年収150万円以下の仕事なら大丈夫です。

150万円ならパートやアルバイトでも条件をクリアしやすいです。

ただ、150万円を超えても扶養控除の金額が徐々に下がっていくだけなので、150万円以内に抑えないといけないと言うわけではありません。

扶養に拘らず、障害者雇用をめざしてもいい

扶養内の仕事と考えてしまうと、収入はあまり増えません。

しかし、扶養の範囲を超えてもいいとなると、障害者雇用でもしっかり稼ぐことはできます。初めは契約社員ではありますが、企業によっては正社員に登用されることもあるので、そうなると収入は増えます。

障害の程度によるのですが、しっかりフルタイムで働けるなら、年収300万円以上で働くこともできるのです。

まとめ

仕事は自分の体調と相談して行わなければなりません。

長く働けないなら、夫の扶養の範囲内に納めておいた方が無難です。

しかし、フルタイムで働けるなら、障害者雇用の求人もたくさん増えます。

まずは自分の主治医に相談して、働ける状態かどうか確認しましょう。

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