障害者手帳・療育手帳の申請方法について解説!

障害者雇用で働こうと考えている方には、障害者手帳が必要です。

障害者手帳は自分から主治医に言わないと取得できないこともあるため、障害者雇用を目指す方は取得方法などを知っておく必要があります。

この記事では、

  • 障害者手帳とは
  • 身体障害者手帳の取得方法
  • 精神障害者保健福祉手帳の申請方法
  • 療育手帳の取得方法

について解説します。

障害者手帳とは

障害者手帳とは、自分の障害を証明するために自治体などが発行する手帳です。

発行するには医師の診断書が必要です。

診断書の内容によって等級が決まります。

また、障害の種類ごとに手帳の種類が分けられています。

  • 身体障害者 : 身体障害者手帳
    知的障害者 : 療育手帳(都道府県により名称は変わります)
    精神障害者 : 精神障害者保健福祉手帳

障害者手帳を取得すると、各種税金免除(住民税、所得税、自動車税など)や、医療費負担減免、公共の施設及び交通機関の割引などのサービスが受けられます。

サービス内容は市区町村によって異なり、等級によっても変わるので、お住まいの区役所や市役所にお問い合わせください。

そして、障害者手帳を取得することで、障害者雇用促進法で定められている法定雇用率(会社全体の常用労働者に対する障害者の法律上満たすべき割合)の対象労働者として認められます。障害を診断されているだけでは対象労働者として認められず、障害者手帳の有無が基準になるため、障害者雇用枠での就職活動や転職活動を行いたいという方は、障害者手帳を取得しておかなければなりません。

身体障害者手帳の取得方法

身体障害者手帳の申請は、各市区町村の障害者福祉課などに必要な書類を提出して行います。

  • 申請書
  • 診断書(指定医(※)により発行されたもの)

(※)自分の主治医が指定医ではなかった場合、主治医に診断書及び意見書の記入依頼を書いた紹介状を作成してもらい、指定医のところに受診します。

申請から受け取りまでの流れ

①指定医に身体障害者診断書・意見書の記入を依頼する。保険適用ではないので、3000円程度費用がかかります。
※身体障害者診断書・意見書は地域の障害者担当窓口で入手できます。
※診断書作成費用は各自治体で助成金制度を設けている場合があるので事前にご確認下さい。

②障害者担当窓口に以下の書類を提出
・申請書
・指定医が記入した書類(身体障害者診断書・意見書)
・写真

③審査結果が郵送で通知されます。
※障害等級は審査で決定されます。

④障害者担当窓口にて、以下を受け取る
・身体障害者手帳
・福祉サービス関連書類
※関連書類については、地域ごとに配布内容が異なるため、事前にご確認下さい。

その他手続きに関して

原則として、身体障害者手帳は乳幼児期に障害等級認定を受けた場合を除き、取得後の更新手続きはありません。

乳幼児は成長にともない障害が軽度化する可能性があるので、6歳を目安に再認定を行います。

(指定医により再認定の必要ありと判断された場合)

手帳を受け取る時に、窓口のスタッフに受けられるサービスなどの説明があります。しっかり聞いて把握しておきましょう。

資料ももらえますので、そちらはきちんと保管しておいてください。

精神障害者保健福祉手帳の申請方法

お住まいの地域の障害者担当窓口に申請します。市区町村によって申請するところが決まっているので、確認しておきましょう。

申請から受け取りまでの流れ

①障害者担当窓口で申請書を入手

②主治医に診断書作成を依頼する。保険適用ではないので、3000円程度費用がかかります。
※診断書作成費用は各自治体で助成金制度を設けている場合があるので事前にご確認下さい。

③障害者担当窓口へ以下の書類を提出
・申請書
・医師が作成した診断書
・写真

自立支援医療(精神通院)制度の利用申込手続きを同時にすることも可能です。

自立支援医療(精神通院)制度とは、精神疾患の受診費用の自己負担額を軽減する制度で、従来の3割ではなく1割負担になります(自治体によって変わります)。有効期限は1年で、継続するには更新手続きが必要です。

④審査結果が郵送で通知されます。

⑤認定された場合、障害者担当窓口に交付通知書を持参し手帳を受け取ります。

受け取る際に窓口のスタッフから受けられるサービスの説明があるので、きちんと確認しておきましょう。その際もらえる資料なども保管しておいてください。

療育手帳の申請方法

各自治体の障害者担当窓口で申請を行います。

申請する本人の年齢によって、申請内容を判断する機関が異なるので注意が必要です。

療育手帳は都道府県によって名称も違うので、確認しておきましょう。

例:愛の手帳(東京都・横浜市)、みどりの手帳(さいたま市)など

申請する機関は

18歳未満:児童相談所

18歳以上:知的障害者更生相談所 となります。

知的障害及び生活面(日常生活、社会生活)における行動障害の状況を総合的に審査し判定されます。

この場合、精神科の診断書がある場合は受け取る必要はありません。

申請手順や手帳交付をする各機関は地域によって違う場合があるので、きちんと確認してから申請しましょう。

申請から受け取りまでの流れ

【18歳未満の場合】
①保護者が自治体の児童相談所(もしくは障害者担当窓口)へ申請する
②児童相談所にて小児科医等の専門家による面接を実施
③判定結果に基づき結果が郵送で通知されます
④認定された場合、障害者担当窓口で手帳を受取る

【18歳以上の場合】
①本人(もしくは保護者)が自治体の障害者担当窓口へ申請する
②知的障害者更正相談所で医師等の専門家による面接を実施
③判定結果に基づき結果が郵送で通知されます
④認定された場合、障害者担当窓口で手帳を受取る

窓口で手帳を受け取る時、利用できる福祉サービスなどの説明がありますので、きちんと確認しましょう。

受け取った資料も保存しておきます。

 

まとめ

この記事では、

  • 障害者手帳とは
  • 身体障害者手帳の取得方法
  • 精神障害者保健福祉手帳の申請方法
  • 療育手帳の取得方法

について解説しました。

いずれも自治体によって違うところがあるので、事前に確認しておきましょう。

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