障害者雇用でも有給休暇は取れる?通院配慮も欲しい!

障害者雇用で働こうと思ったとき、

「でも、通院できるかな」

「調子が悪くなったら、有給とかもらえるのかな」

と不安に思うこともあるでしょう。

この記事では

  • 障害者雇用の有給休暇の付与
  • 通院への配慮について
  • 通院と仕事の両立はできる?

について解説します。

障害者雇用の有給休暇の付与

有給休暇は働く人に対して、正社員だろうが、契約社員だろうが、雇用形態に関係なく与えられるものです。

有給休暇は6ヶ月間、8割以上勤務したものには付与されます。

原則として1年ごとに最低10日間の有給休暇が与えられ、勤務年数が増えるにつれて、与えられる有給休暇も増えていきます。

ちゃんと有給休暇について求人票に記入されているはずですので、確認をしましょう。

通院への配慮について

企業によっては、通院配慮があるところもあります。

通院時に時間休がもらえたり、有給以外にも休みがもらえるところもあります。

また、フレックスタイム制を利用して、受診してから出社したりすることもできる企業があります。

企業によって様々ですので、面接のときに確認するといいでしょう。

面接の時には必要な合理的配慮を聞かれます。

どう言った配慮をすればしっかり働ける環境になるのか、企業側も準備が必要だからです。

その時に、受診について相談するといいでしょう。

通院する際の休暇

企業によっては、通院の日を休日にカウントしない企業もあります。

通院で休暇を使うと、自分のための休日がなくなるという配慮からです。

障害者は体も疲れやすく、精神疾患が疲れが出ると悪化することもあります。

通院休暇を特別につけるか、休暇とカウントしないことで、一般採用の人と同じように休めるのです。

先ほども話に出たフレックスタイム制とは、出勤時間を自分で決められるので、朝通院してから出勤することも可能な制度です。

コアタイムと言って、必ず出勤していなければならない時間帯を儲けているところもありますので、確認は必要でしょう。

通院と仕事の両立はできる?

障害を持ちながら働く人は年々増えています。

障害者雇用は、しっかり合理的配慮もされ、周りのスタッフにも障害についてオープンにしているので、通院のために時間を使うことを理解してもらいやすいです。

障害によって休むことがあっても、職場に居づらくなることはないでしょう。

体調管理は仕事をする上でとても大切です。

透析が必要な方は週に3回くらい透析に通わなければなりませんし、それを仕事を理由に行わないわけにはいきません。

体調をしっかり管理するためにも、制度はきちんと使うべきなのです。

それで初めて仕事と通院が両立できていると言えるでしょう。

まとめ

この記事では、

  • 障害者雇用の有給休暇の付与
  • 通院への配慮について
  • 通院と仕事の両立はできる?

について解説しました。

障害者雇用で入社しても、必ず有給は付与されます。しっかり利用して、疲れをためないうようにしましょう。

通院への配慮については会社によって違うので、面接時にしっかり話をしておきましょう。

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