【障害者雇用】勤務時間を週に20時間未満はできる?時短で採用はあるのか解説!

障害者雇用で採用されても、いきなりフルで働くことが難しい方も多いです。

「できれば慣れるまでは時短勤務をしたい・・・」

と考える方は多いです。

障害者雇用で時短勤務は可能なのでしょうか。

この記事では

  • 障害者雇用の基本的な労働時間とは
  • 20時間未満でも働くことができる企業もある
  • 週20時間の障害者雇用カウントについて
  • 特例給付金とは
  • 短時間労働の精神障害者の特例措置

について解説していきます。

障害者雇用の基本的な労働時間とは

障害者雇用で働くには、実は一定の基準を満たす必要があるのです。

それぞれ説明しましょう。

基本的には20時間〜30時間以上の勤務が必要

障害者雇用を雇う企業は、ただ単に雇用していればいいというわけではありません。

障害者雇用促進法では、企業に勤める従業員の2.3%を障害者雇用しなければならないと決まっています。ですので、企業により障害者雇用をしなければならない人数が決まっています。

一人を1カウントとして、20〜30時間以上働く方を1カウントとして数えます

企業としては、20時間〜30時間は働かないと、障害者雇用を一人雇ったとみてもらえず、0.5人になるのです。しているとみなしてもらえないのです。

企業は一定数の従業員の人数に対して障害者雇用を行わなければならないのですが、基本的にその障害者雇用は20時間以上働かなければカウントされないのです。

短時間雇用として、週に20時間〜30時間未満の場合は0.5カウントになります。

身体障害、知的障害の重度の場合はカウント数が2倍になるので、週に30時間以上雇用されると2カウントになります。

20時間未満でも勤務が可能なところも!

最近では障害者雇用も様々な形をとっており、20時間未満でも雇用してくれる企業も見かけるようになりました。

慣れるまでは30時間〜40時間は難しくても、慣れるまでは週20時間でもいいと言ってくれる企業もあるのです。

週20時間の障害者雇用のカウントについて

障害者雇用で週に20時間未満の場合、0.5カウントになることをお伝えしましたが、障害者雇用に現場をみていると、短時間雇用を活用している精神障害者の人は増えています。

精神障害や身体障害の方は、慣れるまで長時間勤務が難しかったり、短時間から体調を見て働きたいという希望をする人が多いからです。

しかし、企業としては20時間〜30時間で働かないと障害者雇用のノルマを達成できないので、なかなか採用されませんでした。

ですので、働きたいと思っている精神障害者の方が採用されやすくなるように、企業側に特例給付金という制度ができたのです。

特例給付金とは

これは、週10時間〜20時間未満で働く障害者を雇用する事業主に支給されるお金です。

対象となる障害者は障害者手帳を持っている障害者で、支給は従業員数に応じて設定されています。

100人以上の事業主には、 対象障がい者1人あたり月額7,000円が支給され、100人以下の事業主には、対象障がい者1人あたり月額 5,000円となります。

100人以上の企業の方が支給額が多いですし、採用人数も多いので、時短で勤務することを受け入れてくれる可能性が高いです。

短時間労働の精神障害者の特例措置

短時間勤務の精神障害者の特例措置は期限が決められる措置となっており、令和5年3月31日までに実施されます。

この措置では、今まで時短勤務の方は0.5カウントだったものが1カウントになるので、企業側も採用を考えてくれるようになるのです。

条件として、新規雇入から3年以内の方、または精神障害者福祉手帳取得から3年以内の方が対象になっています。

まとめ

この記事では

  • 障害者雇用の基本的な労働時間とは
  • 20時間未満でも働くことができる企業もある
  • 週20時間の障害者雇用カウントについて
  • 特例給付金とは
  • 短時間労働の精神障害者の特例措置

について解説していきました。

精神疾患を持っている人が社会復帰するとき、すぐにフルタイムは自信がないものです。

精神障害者福祉手帳を取得して3年未満なら、ぜひ時短から社会復帰を目指しましょう。

 

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