障害者雇用の農園型雇用は代行ビジネスが蔓延してる?

障害者雇用促進法によって、障害者雇用は法定雇用率が決まっています。

民間企業では2.3%と決まっていて、一定の従業員数に対して2.3%の障害者を雇用しなければならないとなっています。

しかし、現実では達成している企業は半数でほとんど達成していません。

企業の中にはこの障害者雇用率のノルマを達成しようと、農業を始める企業があります。

それが最近問題なのではないかと言われているのです。

どう言ったことなのか、解説します。

雇用の代行業社が増えている

農業を進めていく代行業者は、障害者雇用の法定雇用率を満たすことができない企業に、障害者を雇用するために農作物の栽培を開始していて、企業の大半の本業とは無関係です。

代行企ビジネスでは、事業内容によっては障害者雇用をすることができない企業に農園で野菜を栽培、収穫したりするように、企業に農園を提供して、紹介料と農園利用料を企業から回収して成り立っているビジネスです。

この表を見るとよくわかるのですが、利用企業が障害者を紹介して、ビジネス事業者は紹介料や農園利用料などを企業から取るという形になっています。雇用された障害者の方は企業から給与としてお金をもらいます。

給与として企業からお金をもらっているので、その企業に勤めているような感じになるかもしれませんが、実際は企業がお金を払って農場を手配し働いているのです。

その農場で雇用した障害者が作成した野菜は職員に配ったり、社員食堂で使用したりしているのです。

しかし、農業は、企業の本業とは違いますから、昇給も昇進も、正社員登用もありません。

面接の時に、農業に従事してもらうと言うことを納得して就職している方もいらっしゃるとは思うのでが、法定雇用率の本来も目的からずれています。本来は障害者の法定雇用率を増やすのは、一般企業で健常者とともに働く障害者を増やす目的で行われており、違法ではないが、障害者の法定雇用率を形式上満たすためだけに行われていて、雇用や労働とは言えないという指摘が相次いでいます。

農業の仕事を代行する企業は、10数社あり、各社が85ヶ月で事業を展開していて、利用している企業は全国で800社で、働く障害者は5000人に上ります。

本来の形はどうあるべきか

本来は、

障害のあるなしに関わらず、誰もがその能力と適性に応じた雇用の場に就き、地域で自立した生活を送ることができるような社会の実現を目指し、障害のある人の雇用対策を総合的に推進しています。

引用:厚生労働省

と言うことが目標の障害者雇用対策です。

障害者雇用は全て農園にしてしまうと、誰もがその能力と適正に応じた雇用についているとは思えません。

今後どうなっていくか、これから流れは変わってくるはずです。

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