障害者雇用の契約社員にも期限がある?5年ルールは存在するの?

障害者雇用は、最初は正社員ではなく、契約社員での採用が多いです。

最初はどれくらい働けるのかとか、障害の特性に合わせていくので、最初から正社員ではなく、契約社員にするという企業が多いのです。

一般的な契約社員には期限が設けられていて、1年などと書かれていることも多いです。

しかし、契約社員は契約更新することが多いので、1年で終わりということは珍しいのですが、一般的に契約社員を5年続けると無期雇用になります。

障害者雇用の契約社員にも5年ルールは存在するのでしょうか。

この記事では

  • 無期転換ルールとは
  • 障害者雇用の契約社員も無期雇用になる?

について解説していきます。

無期転換ルールとは

無期転換ルールというのをご存知ですか。

同じ企業で有機契約が5年を超えて更新されると、雇用されている本人の申し出により、無期小兵に転換することができます。

この時、雇用されている方が申し出をすると、企業側は断ることができません。

これは、一般的に『契約社員の5年ルール』と言われています。

たとえば、契約期間が1年の場合、5回目の更新をした後の1年後、無期転換申し込み権が発生すると、

申し入れにより有期雇用だった契約社員が無期雇用契約となります。

契約期間が3年の場合は更新後の3年間に無期転換の申し込み権が発生し、申請すると無期労働契約となります。

申し込みは口頭でも構いません。しかし、伝えたという証拠が残らないので、文章で残すためにも、書面で申請し、残しておいた方がいいでしょう。

無期展開の申し込みをせずに有期労働契約を更新した場合、その契約の初日から末日までの間に無期転換の申し込みをすることができますので、無期契約をしなかった!という方でも猶予があります。

無期転換の申し込みをして、無期労働契約に転換されるのは、ゆうき労働契約規約が終了した次の日から適応されます。

しかし、これには例外があります。

高度な専門知識など有する有期雇用労働者や定年後に引き続き雇用される有期雇用労働者に対しては、無期にしてくれと申し入れる権利がないのです。

ここで日う高度な専門知識などを有する人というのは、

  • 博士の学位を有するもの
  • 公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士または弁理士
  • ITストラテジスト、システムアナリスト、アクチュアリーの資格試験に合格しているもの
  • 特許発明の発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者
  • 大学院で5年、短大・高専卒で6年、高卒で7年以上の実務経験を有する農林水産業・鉱工業・機械・電気・建築・土木の技術者、システムエンジニアまたはデザイナー
  • システムエンジニアとして実務経験5年以上有するシステムコンサルタント
  • 国等によって知識等が優れたものであると認定され、上記のものに準ずる者として厚生労働省労働基準局長が認めるもの
高度な専門知識を有する者
博士の学位を有するもの
公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士または弁理士
ITストラテジスト、システムアナリスト、アクチュアリーの資格試験に合格しているもの
特許発明の発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者
大学院で5年、短大・高専卒で6年、高卒で7年以上の実務経験を有する農林水産業・鉱工業・機械・電気・建築・土木の技術者、システムエンジニアまたはデザイナー
システムエンジニアとして実務経験5年以上有するシステムコンサルタント
国等によって知識等が優れたものであると認定され、上記のものに準ずる者として厚生労働省労働基準局長が認めるもの。
となっています。

障害者雇用の契約社員も無期雇用になる?

先ほどもお伝えしたように、障害者雇用は契約社員が多いです。

しかし、よほどのことがない限り1年で切られることはなく、正社員に登用されることもあります。

ですので、障害者雇用枠の契約社員にも5年ルールは存在します。

契約更新の際に5年経った時には、無期雇用を申し出てください。

まとめ

この記事では

  • 無期転換ルールとは
  • 障害者雇用の契約社員も無期雇用になる?

について解説していきました。

障害者雇用で期限付きの契約社員でも、5年経てば無期雇用に転嫁して、働き続けられるようにしましょう。

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