障害者差別法は認知されていない?どのような認知されている?

2016年4月に施行された障害者差別解消法は「障害による差別を解消し、誰もが分け隔てなく共生する社会を実現すること」を目的とした法律です。

これは国民に浸透しているのでしょうか。

この記事では

  • 障害者差別解消法とはどんな法律?
  • 障害者差別解消法どれだけ知ってる?
  • どうやったら差別をなくせる?

について解説します。

 

障害者差別解消法とはどんな法律?

障害者差別解消法は、「障害による差別を解消し、誰もが分け隔てなく共生する社会を実現すること」を目的としています。

「不当な差別的取り扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めていて、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。

国、都道府県、市町村などの役場や、企業や店などが障害のある人に対して正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。

不当な差別的取り扱いの禁止とは

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針 2(1)ア

  • 障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否する
  • 場所・時間帯などを制限する
  • 障害者でない者に対しては付さない条件を付する

引用:https://www.dpi-japan.org/blog/workinggroup/advocacy/what-is-anti-discrimination-laws/

抽象的に障害があるから危なそうだとか、何かあったら困るとか、というようなことは、正当な理由にはなりません。

障害者差別解消法どれだけ知ってる?

障害者差別解消法が施行されて7年が経ちますが、国民にはどの程度浸透しているのでしょうか。

内閣府は、2022年11月から12月にかけて全国の18歳以上の3000人を対象に世論調査を行いました。

結果としては、

「世の中には障害のある人に対して障害を理由とする差別や偏見があると思うか」と尋ねたところ、
「あると思う」が48%、
「ある程度はあると思う」が41%で、合わせて89%に上りました。

調査方法が異なるため、単純に比較はできませんが、5年前の前回調査でも83.9%でしたので、あまり改善は見られません。

「ある」と答えた人に、5年前と比べて改善されたか質問したところ、
「改善された」が59%、
「改善されていない」が40%でした。

また、障害者への差別をなくすため国や自治体に対し、必要な施策を実施することを義務づけるなどした「障害者差別解消法」を知っているか尋ねたところ、「知っている」は24%にとどまりました。

障害者雇用もどんどん進み、現在は従業員数に対して2.3%の障害者を雇い入れる必要がありますが、24年度から段階的に引き上げ、26年度に2.7%まで上昇します。

障害を持っていても、健常者と同じように働く人がどんどん増えていくのです。

しかし、現状では障害がある人に対して障害を理由とする差別や偏見があると89%の人が感じているのです。

しかも、2021年には東京パラリンピックも開催された中で、障害へい理解が依然十分に広がっていないのです。

障害者雇用が進んでも差別や偏見があると働きにくさが生じるでしょう。

どうやったら差別をなくせる?

どうやったら差別をなくせるのでしょうか。

それはとても困難なのかも知れません。

しかし、実際に障害があってもはつらつと一般就労していたり、働いている障害を持つ方と接することで、誤解はなくなっていくのではないでしょうか。

障害があると何もできないと考えている人も、しっかり働いている人と接することで、差別や偏見もなくなっていくのではないでしょうか。

実際はもっと難しい問題かも知れません。

しかし、一人一人が偏見をなくし、差別をなくしていくことで、障害の人もそうでない人も暮らしやすい世の中ができるのではないでしょうか。

差別されてしまったら?

もし差別されてしまったら。

たとえば千葉県には相談窓口があります。

これはどの市区町村にもありますので、もし差別で苦しんでいる方は窓口でぜひ相談してください。

1人で抱え込まないようにしてください。

 

障害のある人への差別に関する相談窓口

障害者差別解消法に基づき、各市町村では障害者差別に関する相談窓口を設置しています。

また、千葉県では「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」に基づく、障害のある人への差別に関する相談窓口を設置しています。

市町村相談窓口

障害者差別に関する市町村相談窓口
市町村 電話番号 ファックス番号
千葉市 043-245-5157 043-245-5549
船橋市 047-436-2343 047-433-5566
習志野市 047-453-9206 047-453-9309
八千代市 047-421-6741 047-483-2665
鎌ケ谷市 047-445-1307 047-443-2233
市川市 047-712-8517 047-712-8727
浦安市 047-712-6837 047-355-1294
松戸市 047-366-8376 047-366-1138
流山市 04-7150-6081 04-7158-2727
我孫子市 04-7185-1631 04-7183-1158
柏市 04-7167-1136 04-7167-0294
野田市 04-7123-1691 04-7123-1095
成田市 0476-20-1539 0476-24-2367
佐倉市 043-484-4164 043-484-1742
四街道市 043-379-4661 043-424-2011
八街市 043-443-1649 043-443-1742
印西市 0476-33-4136 0476-42-0381
白井市 047-497-3483 047-492-3033
富里市 0476-90-0081 0476-92-2495
酒々井町 043-496-1171 043-496-4541
栄町 0476-33-7707 0476-80-1358
香取市 0478-79-6919 0478-75-3609
神崎町 0478-79-6919 0478-75-3609
多古町 0479-76-3185 0479-76-3186
東庄町 0478-79-6919 0478-75-3609
銚子市 0479-24-8968 0479-25-7345
旭市 0479-60-2578 0479-60-2579
匝瑳市 0479-73-0096 0479-72-1116
東金市 0475-50-1232 0475-50-1232
山武市 0475-80-2614 0475-80-2650
大網白里市 0475-70-0337 0475-72-8454
九十九里町 0475-70-3162 0475-76-7541
芝山町 0479-77-3914 0479-77-0871
横芝光町 0479-84-1257 0479-84-2713
茂原市 0475-20-1666 0475-20-1610
一宮町 0475-42-1431 0475-40-1056
睦沢町 0475-44-2504 0475-44-2527
長生村 0475-32-6810 0475-32-6812
白子町 0475-33-2113 0475-33-4132
長柄町 0475-35-2414 0475-35-2459
長南町 0475-46-2116 0475-40-5901
勝浦市 0470-73-6619 0470-73-4283
いすみ市 0470-62-1117 0470-63-1252
大多喜町 0470-82-2168 0470-82-4461
御宿町 0470-68-6716 0470-68-7182
館山市 0470-22-3492 0470-23-3115
鴨川市 04-7093-7112 04-7093-7115
南房総市 0470-28-4666 0470-36-4889
鋸南町 0470-50-1172 0470-55-4148
木更津市 0438-23-8499 0438-25-1213
君津市 0439-56-1181 0439-56-1220
富津市 0439-80-1260 0439-80-1355
袖ケ浦市 0438-62-3187 0438-63-1310
市原市 0436-23-7036 0436-22-3325

※電話受付時間は市町村によって異なります。

条例による相談窓口

ご相談は、各地域の相談窓口、もしくは、県障害者福祉推進課へ電話にてご連絡ください。電話での相談が困難な方には、FAX、電子メールでの相談も受け付けています。

受付時間は、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。(休日、年末年始は除きます)

広域専門指導員

条例に基づく広域専門指導員相談窓口
広域専門指導員駐在場所 電話番号 ファックス番号 担当する市町村
中央障害者相談センター内 043-292-1317 043-291-8488 千葉市
船橋フェイスビル7F 047-424-0167 043-291-8488 船橋市
習志野保健所内 047-474-1389 047-475-5122 習志野市、八千代市、鎌ケ谷市
市川保健所内 047-377-8854 047-379-6623 市川市、浦安市
松戸保健所内 047-361-2346 047-367-7554 松戸市、流山市
東葛飾障害者相談センター内 04-7179-1088 04-7165-2423 柏市、我孫子市

※毎週水曜日は出張相談(柏市教育福祉会館1階)

野田保健所内 04-7123-4418 04-7124-2878 野田市
印旛保健所内 043-486-5991 043-486-2777 成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町
香取保健所内 0478-52-3613 0478-54-5407 香取市、神崎町、多古町、東庄町
海匝保健所内 0479-70-1825 0479-73-3709 銚子市、旭市、匝瑳市
山武保健所内 0475-54-3556 0475-52-0274 東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、芝山町、横芝光町
長生保健所内 0475-26-1510 0475-24-3419 茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町
夷隅保健所内 0470-73-4630 0470-73-0904 勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町
安房保健所内 0470-23-6900 0470-23-6694 館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町
君津保健所内 0438-23-6603 0438-25-4587 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
市原保健所内 0436-24-2387 0436-22-8068 市原市

千葉県障害者福祉推進課:条例相談窓口

条例に基づく相談の流れ

問題解決までの流れの概念図

  1. 問題の発生
  2. 地域相談員、広域専門指導員等に相談
  3. 地域相談員、広域専門指導員等を交えた話し合い
  4. (地域での解決が困難な場合は調整委員会による助言・あっせん)
  5. 解決へ

※差別をしたとされている方からの御相談も受け付けています。

まとめ

この記事では

  • 障害者差別解消法とはどんな法律?
  • 障害者差別解消法どれだけ知ってる?
  • どうやったら差別をなくせる?

について解説しました。

障害者差別解消法が浸透し、障害がある人もない人も平等に生きられる世の中を実現しましょう。

差別で苦しんでいる人は、市区町村で相談窓口もありますので、我慢せずに相談しましょう。

障害者雇用を目指している方は、障害者専門就職エージェントのリコモスにぜひ登録してください!就職のお手伝いをします。

おすすめの記事